交通事故治療でかかった通院の費用を自賠責保険に請求できる被害者請求と加害者請求の違いは?

自分に過失のないもらい事故の場合、直接相手側の保険会社とのやりとりが一般的になります。

示談交渉も自分で行う必要があります。

保険の仕組みを少しでも知ることで、被害者の方が損しないようにしていただけたらと思います。

まず交通事故には「物損事故」「人身事故」などがありますが、交通事故治療で病院や整骨院へ通院しても、「人身事故」の手続きがされなければ「物損事故」として処理されます。物損事故だからと言って通院慰謝料が下がることはありませんが、交通事故治療の通院の早期打ち切り、後遺障害認定の可能性が下がることもあります。

今回は、怪我に対する自賠責保険についてお話ししたいと思います。

【自賠責保険とは?】
自動車を運転する時に必ず加入しなければいけない保険です。車の車検時に必ず加入します。追突事故によるむちうちの治療費、慰謝料などに対して120万円まで補償されます。この他に個人で加入する任意自動車保険がありますが、自賠責保険の保障の金額を超えてしまった場合や相手の物損事故などの補償に対する保険になります。

【自分に過失がない事故の場合、又は過失が少ない場合】
相手側の任意保険会社により一時的に被害者に加害者(保険会社)が施術の費用、慰謝料、休業補償費の立て替え払いを行い、示談後に自賠責保険に請求します。

この流れを保険会社による「一括対応」と言います。

交通事故における自賠責保険への2つの請求方法!!

自賠責保険への請求方法には「被害者請求」と「加害者請求」があります。

【被害者請求】
被害者が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に請求する方法です。
医療機関でかかった費用、休業補償、慰謝料、後遺障害認定を求める請求を被害者が直接請求します。書類を用意し、手続きに知識を要することがデメリットになります。

【加害者請求】
加害者が加入する任意保険会社が自賠責保険に請求を行う方法になります。
自身に過失のない事故の場合、相手保険会社はかかった費用をいったん立て替えて支払い、示談後に自賠責保険に請求し費用を回収します。120万を超過した補償部分は保険会社が負担します。

【被害者請求したほうがいいケースとは?】

次のケースでは、被害者請求を行うとよいでしょう。

①加害者が自動車任意保険に加入していない
加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は高額の自己負担になるため支払い能力がないこともあります。この様な時に、自賠責保険に対し被害者請求をすることで、傷害の補償に対して上限120万円まで支払ってもらうことが出来ます。

②示談交渉が長引きそうなとき
何らかのトラブルで加害者側任意保険会社との示談の交渉が長引く場合などに、自賠責保険に対して、加害者や任意保険会社とのやり取りとは独立して請求することができます。自賠責保険の限度額である120万以内であれば自己負担額を回収することができます。

③自身の過失割合が大きいとき
自身の過失割合が大きい場合、相手側の任意保険会社が一括対応を拒否されることがあります。その場合は、示談完了時まで任意保険会社からの支払は期待できませんので、被害者請求で負担を軽くする事が出来ます

【被害者請求できる項目】

被害者請求により請求可能な費用は人身傷害に関するものに限られます
①治療費(病院の診察、整骨院での施術費用など)
②証明書作成料(交通事故証明書、印鑑証明書等)
③休業損害
④入通院慰謝料
⑤後遺障害慰謝料

~被害者請求の流れ~

被害者請求を行う場合、以下の流れとなります

①自賠責保険会社に請求を行う。
交通事故証明書により加害者側の自賠責保険会社を確認し、相手の自賠責保険会社に請求します。必要書類については、請求先の自賠責保険会社に問い合わせれば、一式を送ってくれます。

② 自賠責保険会社から審査機関に書類が渡る。
自賠責保険会社が審査を行うわけではありません。審査を担当するのは損害保険料率算出機構・損害調査事務所といわれる機関になります。

③ 審査後、自賠責保険会社に結果が報告される。
審査が完了した際は、その結果内容が自賠責保険会社に報告されます。

④ 自賠責保険会社から被害者に対して結果が通知される。
自賠責保険会社から被害者に対して審査結果が通知されます。

⑤ 支払う保険金がある場合、自賠責保険から支払が行われる。
支払先となる銀行等の口座を指定し、支払いが行われます。

【被害者請求に必要な書類と取得場所】
①支払請求書兼支払指図書・・・自賠責保険から書式を取得し利用者が記入
②事故発生状況報告書・・・自賠責保険会社から書式を取得し、利用者が作成
③委任状・・・自賠責保険会社から書式を取得し、利用者が記入
④通院交通費明細書・・・自賠責保険会社から書式を取得し、利用者が記入
⑤休業損害証明書・・・自賠責保険会社から書式を入手し、就労先に作成を依頼
⑥交通事故証明書・・・安全運転センターに請求
⑦印鑑登録証明書・・・住民登録をしている市役所
⑧戸籍の謄本・抄本・・・本籍地のある市役所
⑨診断書・診療報酬明細書・・・医療機関、整骨院
⑩後遺障害診断書・・・通院先の医療機関
⑪X-P、CT、MRI等画像・・・画像撮影を行った医療機関
⑫施術証明書・施術費明細書・・・医療機関、整骨院

ここまで被害者請求と加害者請求の違いは理解できたでしょうか?

被害者請求に必要な書類も自身で取得するには手間もかかります。
また、ある程度の知識も必要になるので、自身で手続きをするにはかなり戸惑うことと思いますが、相手が任意保険未加入の場合は人身事故手続きをして被害者請求をするのも一つの方法です。

それでも難しい場合は専門の弁護士の先生をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

宇都宮交通事故整骨院では交通事故治療・むち打ち治療を得意としております。
追突事故による怪我、保険会社との対応、慰謝料の相談など、被害者の方が不安なく通院できるように患者さまに寄り添いサポートさせていただきます。
宇都宮、高根沢町、岡本周辺で事故に遭いお困りの方は、「交通事故専門整骨院」にご相談ください。無料相談も随時受け付けておりますのでお気軽にお電話下さい。ご予約も承っておりますのでお忙しい方でもスムーズにご案内致します。

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