事故に遭われ、むち打ち症などで通われる利用者さまから
物損事故と人身事故の違いを聞かれることがあります?
また、物損、人身のどちらにしようか迷われる方もいます。
物損事故と人身事故にどのような違いがあるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
まずは「物損事故」と「人身事故」の違いを簡単にご説明いたします。
人身事故と物損事故の違いは?
交通事故の中で、自損事故とも呼ばれ、車、建物などの物の損壊がある事故のことを「物損事故」
人が怪我をした事故(打撲、むちうち、骨折など)を「人身事故」といいます。
ただし、人身事故として処理するには、診断書を持って警察署で手続きをする必要があります。
【人身事故にした場合】
①加害者に行政罰(違反点数の加算)と刑事罰(罰金)があります
違反点数が加算されるので、免許停止、免許の取り消し、罰金が科せられることもあります。
②実況見分調書が作成される
事故の状況などを記録し、お互いに相違がないかどうかの書類を作成します。
裁判などで争った場合に使われる証拠となる書類です。
【物損事故にした場合】
①加害者に対して免許の点数加算、罰金などの処罰を受けない
⑤事故の実況見分調書が作成されない
⑥自賠責保険を使った交通事故治療が早期に打ち切られる可能性がある
④後遺症が残った場合に後遺障害認定される可能性が下がる
物損事故扱いなら免停や罰金を免れることができるので、加害者に「物損事故にしてほしい」と言われ、事故が軽ければついつい承諾してしまうかもしれません。
物損事故とした場合は、加害者には刑事罰・違反点数を受けませんのでメリットしかありません。
被害者側からするとデメリットしかありませんので、安易に物損事故にするのはやめた方が良いでしょう。
なお、よく誤解されていますが、物損事故だからと言って通院費、慰謝料などの補償がされないということはありません。
交通事故治療で整形外科、整骨院に通院した場合は自賠責保険からかかった費用と慰謝料が支払われます。相手が任意保険に加入していれば自賠責保険の補償範囲である120万を超えた費用については保険会社が負担してくれます。
しかし、むち打ちなどの体の不調が出た場合は、事故の程度に関係なく、必ず警察に届け出て、「人身事故」として処理した方が、後々のトラブルを回避できると言えます。
しかし、人身事故手続きをするにも一点注意点があります。
それはお互いに過失がある事故の場合です。
被害者側に同乗している人がいる場合は、被害者側の運転手が相手(加害者)に対して人身事故扱いにした場合は、自身(運転者)は同乗者から対して加害者になるので罰則を受ける場合もあるのです。
【物損事故から人身事故に切り替えの手続き方法】
人身事故に切り替える流れは以下のとおりです。
1.病院で診断書をもらう
2.事故現場の管轄の警察署へ連絡する
3.日程を調整し、警察の事情聴取、実況見分調査を受ける
4.書類に捺印して完了
物損事故から人身事故へ切り替えるのは管轄の警察所で手続きをします。
人身事故へ切り変えるためには、警察の聴取、実況見分等を受ける必要があります。
まず、管轄の警察署へ連絡し日時を調整してもらいます。
手続きに必要なものは前もって確認しましょう。
「印鑑」「免許証」など
その後、警察官から指定された日時に警察署へ行きます。
警察官から事情聴取や実況見分などを受け、身事故に切り替えるかどうかを判断されます。
物損から人身事故への切り替えの、期間の決まりはないようです。
しかし、警察から「◯日以内に手続きをしてください」と言った指示があることもあるそうです。
事故日から日にちが経ちすぎると、事故の記憶があいまいになり、人身事故への切り替えが認められないこともあるようです。
人身事故に切り替える際にはできるだけ早く専門病院で診療を受け、診断書を出して貰い、管轄の警察署で手続きをしたほうが良いでしょう。
そして、むちうちによる首、肩、腰の痛み、手足の痺れなどの症状があれば3~6ヶ月程度リハビリの通院を継続し後遺症を残さないためにも完治させましょう。
【なばな整骨院について】
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宇都宮交通事故治療・むちうち治療について
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