交通事故による任意保険会社の一括対応と被害者自身が行う直接請求について

令和5年の宇都宮市の交通事故発生件数は1102件

宇都宮内で1日3件程度発生している計算になります。

万が一、交通事故に遭ったときに対応できるように知識を備えておきましょう。

はじめに…

被害者請求(直接請求)とは?

被害者自身が相手側の自賠責保険に直接請求する方法です。

相手が任意保険に未加入で治療費・慰謝料の支払い能力がない場合や

相手側の保険会社が保険金の支払いを拒否する場合などは、相手側の自賠責保険に直接損害賠償額の請求をすることができます。

自賠責保険とは?

車検の際に必ず加入する「強制保険」と呼ばれる保険です。

車を運転する人の2割程度が任意保険に未加入と言われていますが、強制保険は加入が義務付けられているのでほとんどの方が加入しています。

ケガに対して120万円まで補償が受けられますが、車などの物損に対しての補償はありません。

一般的に相手の過失が大きい事故の場合は相手側の任意保険が治療費、通院慰謝料、交通費、休業補償などの支払いを対応してくれます。

      ↓

これを保険会社の一括対応と呼ばれています

追突事故が軽微と判断された場合、むちうちの症状が残っていても、保険会社の判断により治療費の支払いが打ち切られることがあります。

本来、自賠責保険では治療費・交通費・慰謝料などを含めて120万円を上限に補償を受けることが可能です。しかし、保険会社は症状固定と判断した時点で、通院治療費の支払いを終了するケースがあります。

ただし、保険会社による支払いが終了した場合でも、損害額の合計が120万円に達していないときは、被害者自身が自賠責保険へ直接請求(被害者請求)を行い、治療費や慰謝料の支払いを受けることが可能です。

以下ひとつでも当てはまるなら直接請求(被害者)を検討しましょう

  • 被害者の過失割合が大きい
  • 加害者が任意保険に入っていなかった
  • 相手側(被害者側)の保険会社から病院、整骨院への通院治療の支払いを拒否された
  • 過失が多いため保険会社から健康保険を使って治療をするように言われている
  • 保険会社から3ヶ月以内に病院(整形外科)や整骨院の通院治療費の支払いを打ち切られた場合

保険会社による一括対応のメリット

・自賠責保険の120万を超えた部分に対して補償が受けられる

保険会社による一括対応のデメリット

・整骨院を併用する場合は毎月1~2回程度、病院(整形外科)の診察を受ける必要がある

・毎月保険会社の担当から連絡があり、むちうち治療の打ち切りを催促される

・むちうち症状が残っていても事故の程度によっては一括対応の早期打ち切りになる

被害者請求のメリット

・120万を上限としての通院治療費、慰謝料などの損害賠償額の請求ができる
・保険会社によるむちうち治療の早期の打ち切りがない
・示談する前に通院回数に応じた慰謝料を受け取ることができる
・保険会社との毎月の連絡などのやりとりがない
・診断書があれば、整骨院(接骨院)の通院費用は自賠責保険への請求が可能

被害者請求のデメリット
・120万までの補償しか受けることができない
・病院の検査料、診断書料を立て替えて支払う必要がある
・クリープ現象などの事故の場合は自賠責の審査が通らない場合もある

自賠責の審査に通らないようなクリープ現象の交通事故は保険会社の治療費の支払いを拒否される可能性が高いです。
軽微な事故の場合は後遺症も残る可能性は低いので120万を上限とした治療補償が受けられる直接請求を受けることをお奨めします。

あくまでも症状が残った場合は120万を上限とする通院費、慰謝料、交通費などの支払いを受けることが可能です。症状が完治したら途中で治療を終了することもできます。

反対に、大きな事故の場合は保険会社の一括対応を利用しましょう。

・相手のスピードが出ていて車の損壊が大きい(全損)
・むち打ちによる痛みが激しい場合
・手足のしびれなどの神経障害がある
・骨折など骨に異常がある場合

上記のような交通事故の場合は自賠責保険の上限である120万を超える可能性があります。ケガの程度によっては保険会社の一括対応のほうが良いと言えます。

直接(被害者)請求の方法
加害者が加入している自賠責保険会社を確認のうえ、被害者請求を行います。
なお、自賠責保険会社が不明な場合でも、相手方の任意保険会社に連絡することで、請求に必要な書類(診断書・施術証明書・支払関係書類等)を取得することができます。

以下の書類に記入して自賠責保険に提出する

・自動車損害賠償責任保険支払い請求書
・事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・整形外科(病院)診断書
・整骨院の施術証明書・施術明細書
・印鑑登録書
・通院交通費明細書
・休業損害証明書

なばな整骨院では直接請求(被害者請求)の際には被害者(加害者)の方から窓口の支払いはありませんが、病院、他の整骨院(接骨院)では費用の立て替え払いが有る場合もあるので確認が必要です。

また自身での手続きが不安な方は交通事故の専門家を紹介します。

弁護士特約に加入していれば自己負担0円で依頼することができますので加入している方は活用しましょう。

交通事故治療に特化したなばな整骨院ではむちうち症状改善の実績が多数あります。

追突事故によるむちうち治療、保険会社との対応、慰謝料の相談など、被害者の方が不安なく通院できるように患者さまに寄り添いサポートさせていただきます。

電話又は来院での無料相談も受け付けております。

「交通事故治療」「むちうち治療」なら宇都宮にある『なばな整骨院』にご相談ください。

事故でお悩みの方は、まずはなばな整骨院へお電話下さい。

この記事を書いた人・監修者

交通事故施術センター院長 那花まさよし

那花 昌良
交通事故施術センター(なばな整骨院)院長

2006年から7年間病院で勤務し、その後宇都宮市に整骨院を開業。2021年に宇都宮市岡本町へ移転。

自身も交通事故に遭った経験があり、その際に交通事故に関する知識の重要性を痛感しました。その経験を活かし、交通事故によるむちうち、首の痛み、腰痛などの施術に力を入れています。また、整形外科との併用通院や自賠責保険を利用した交通事故治療の相談にも対応しています。

【資格】
柔道整復師
NSCA認定パーソナルトレーナー