令和5年の宇都宮市の交通事故発生件数は1102件
宇都宮内で1日3件程度発生している計算になります。
万が一、交通事故に遭ったときに対応できるように知識を備えておきましょう。

はじめに…
被害者請求(直接請求)とは?
被害者自身が相手側の自賠責保険に直接請求する方法です。
相手が任意保険に未加入で治療費・慰謝料の支払い能力がない場合や
相手側の保険会社が保険金の支払いを拒否する場合などは、相手側の自賠責保険に直接損害賠償額の請求をすることができます。
自賠責保険とは?
車検の際に必ず加入する「強制保険」と呼ばれる保険です。
車を運転する人の2割程度が任意保険に未加入と言われていますが、強制保険は加入が義務付けられているのでほとんどの方が加入しています。
ケガに対して120万円まで補償が受けられますが、車などの物損に対しての補償はありません。
一般的に相手の過失が大きい事故の場合は相手側の任意保険が治療費、通院慰謝料、交通費、休業補償などの支払いを対応してくれます。
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保険会社の一括対応と呼ばれています
追突事故が軽微の場合はむちうちの症状が残っていても保険会社から治療費の支払いを打ち切られます。
本来であれば120万円を上限とした交通事故治療が受けられるにも関わらず保険会社は通院治療の支払いを打ち切ってきます。
しかし、保険会社から治療費の支払いを打ち切られても治療費、慰謝料が120万に満たない場合は自身で直接自賠責保険に請求することも可能です。
以下ひとつでも当てはまるなら直接請求(被害者)を検討しましょう
- 被害者の過失割合が大きい
- 加害者が任意保険に入っていなかった
- 相手側(被害者側)の保険会社から病院、整骨院への通院治療の支払いを拒否された
- 過失が多いため保険会社から健康保険を使って治療をするように言われている
- 保険会社から2ヶ月位で病院(整形外科)や整骨院の通院治療費の支払いを打ち切られた場合
通常は相手保険会社の一括対応による立て替え払いにより病院や整骨院へ通院した際の窓口負担がなくなります。
通院回数に応じてむち打ち治療の通院の慰謝料が支払われます。
しかし、軽微な事故では通院する必要もないと判断され一括対応の早期の打ち切りを催促されることも多くあります。
また過失が多い場合は健康保険の使用での通院を求められるため、自賠責保険を使った治療と比べると治療内容が簡易的になることもあります。
お互いに過失があるような事故の場合は相手の自賠責に請求することもできます。
注意点としては過失が7割以上ある場合は補償額が減額され96万が上限になります。
保険会社による一括対応のメリット
・自賠責保険の120万を超えた部分に対して補償が受けられる
保険会社による一括対応のデメリット
・整骨院を併用する場合は毎月1~2回程度、病院(整形外科)の診察を受ける必要がある
・毎月保険会社の担当から連絡があり、むちうち治療の打ち切りを催促される
・むちうち症状が残っていても事故の程度によっては一括対応の早期打ち切りになる
被害者請求のメリット
・120万を上限としての通院治療費、慰謝料などの損害賠償額の請求ができる
・保険会社によるむちうち治療の早期の打ち切りがない
・示談する前に通院回数に応じた慰謝料を受け取ることができる
・整形外科の診察やレントゲンなどの検査をする必要がない
・整骨院(接骨院)のみの通院で自賠責保険への請求が可能
・保険会社との毎月の連絡などのやりとりがない
被害者請求のデメリット
・クリープ現象などの事故の場合は自賠責の審査が通らない場合もある
・120万までの補償しか受けることができない
・病院の検査料、診断書料、通院費用など立て替えて支払う必要がある
※事故にかかった費用は後で自賠責保険に請求することが出来ます
クリープ現象による事故は保険会社の一括対応も認められないこともあります。
自賠責の審査に通らないような事故の場合は保険会社の対応もないと考えた方が良いでしょう。
人身事故にする必要がない軽微な事故の場合は後遺症も残る可能性は低いので120万を上限とした治療補償が受けられる直接請求を受けることをお奨めします。
毎月の保険会社の担当者とのやり取りが苦手な方も直接請求をすると良いでしょう。
あくまでも症状が残った場合は120万を上限とする通院費、慰謝料、交通費などの支払いを受けることが可能です。上限に行く前に症状が完治したら治療終了することもできます。
反対に、大きな事故の場合は保険会社の一括対応を利用しましょう。
・相手のスピードが出ていて車の損壊が大きい(全損)
・むち打ちによる痛みが激しい場合
・手足のしびれなどの神経障害がある
・骨折など骨に異常がある場合
上記のような交通事故の場合は自賠責保険の上限である120万を超える可能性があります。ケガの程度によっては保険会社の一括対応のほうが良いと言えます。
【被害者請求の方法について】
- 被害者から保険会社に連絡する
- 保険会社から請求に必要な書類が送付される
以下の書類に記入して自賠責保険に提出する
・自動車損害賠償責任保険支払い請求書
・事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・診断書
・施術証明書・施術明細書
・印鑑登録書
・通院交通費明細書
・休業損害証明書
なばな整骨院では直接請求(被害者請求)の際には被害者(加害者)の方から窓口の支払いはありませんが、病院、他の整骨院(接骨院)では費用の立て替え払いが有る場合もあるので確認が必要です。
また自身での手続きが不安な方は専門家を紹介します。
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交通事故治療に特化したなばな整骨院ではむちうち症状改善の実績が多数あります。
追突事故によるむちうち治療、保険会社との対応、慰謝料の相談など、被害者の方が不安なく通院できるように患者さまに寄り添いサポートさせていただきます。
電話又は来院での無料相談も受け付けております。
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