事故直後には痛みを感じていなくても、しばらくたってから首周りや体の全身に痛みやしびれ、違和感などを覚えて、「むちうちかも…」と自覚することも珍しくありません。
身体の不調はいつから出るのか、痛みが出てきた場合はどうすれば良いのかについてお話します。
事故直後は何も感じなくとも、時間が経つにつれて違和感、痛みを感じることがあります。
以下のような自覚症状があればむち打ちの可能性がありますで、直ぐに事故専門の整骨院、病院へ行きましょう。
・頭痛、めまい、吐き気がする
・首を動かしにくい(前後左右に動かすと痛みがある)
・頚、背中、腰の関節に痛みがある
・倦怠感がある(体がだるい)
・手足がしびれる
【安静期間】
【急性期】
事故直後から1ヵ月程度になります。頚、肩、腰の痛み・手足の痺れ、可動域制限、頭痛、めまいなどの痛みが現れます。
関節の腫れ、熱をもっている場合は氷水などで10~15程度冷やします。
1週間程度はなるべく無理をせずに過ごしましょう。
日常生活がままならないくらいひどい場合、2週間程度は頸椎カラーなどを着けできるだけ安静にします。無理に動いてしまうと、余計にひどくなることもあります。
【慢性期とは】
受傷から1ヵ月以降のことを言います。
この時期になると痛みが落ち着いてきます。
入浴やストレッチなど血行を良くすることで筋肉の緊張を和らげることができるため、無理のない範囲で徐々に関節を動かしていきます。
【むち打ち症の対処方法】
・車の運転や運動は控える
・お酒(アルコール)を控える(3日間程度)
・痛みが強い場合は首を固定する頸椎カラー、腰椎コルセットなどで固定する
・強い痛み・熱感がある場合は痛みの部位を氷のうなどで10~15分間冷やす。
・シップを貼る(冷シップなど)
・頚を圧迫しないよう枕を低いものにする
・痛みが強い場合は、熱いお風呂に入らずに、シャワー程度で済ませる
・3~7日間程度はできるだけ活動を控える
1~2週間程度して痛みが軽減して来たら徐々に装具を外すようにします。
痛みが軽減してきたら、お風呂で体を温めて、動かせる範囲でストレッチなどをして少しずつ動かしながら血流を良くすることで回復を早めることができます。
【通院期間と日数の目安】
突然の交通事故により、ケガをしてしまった場合、継続して整骨院、病院で治療をしていく必要があります
週1なのか、それとも毎日通った方がいいのか?
「どのくらいの頻度で?」「いつまで通えばいいのか?」今の不調が良くなるのかなど誰しもが不安で気になるところですね。
骨の損傷などレントゲンに異常が見られないような、症状の場合、期間は4~6ヵ月程度になります
もちろん、事故の程度や痛みの重度によって通う期間も変わっていきます。
・事故時のスピードはどのくらい出ていたか?
・車の損傷はどの程度か?
・事故車の修理費用はどのくらいか?
・手足の痺れなどの神経症状があるのか?
・救急車で搬送されたか?
など、ケガの程度、車が全損扱いになるような大きな衝撃があったと思われる場合は大きな事故と判断され、交通事故治療の期間も長引くことも多いです。
しかし、軽微な衝突の場合は車の修理費用も安く、衝撃もあまりなかったと判断され、期間が短くなる傾向があります。
軽度であるのなら、治療期間の目安は3~4ヶ月となります。
★全損扱いとは・・・
車が修理不可能な状態になる、または車の修理費用がその車の市場価格を上回った場合に全損となります。
また、被害者(利用者)本人の意思も大きく関係します。
ご自身の痛みが残っていると保険会社に判断してもらうためには、継続して通い痛みが残っているという事実を作る必要があります。
通院日数が少ないと保険会社から早期に打ち切られる可能性もありますので、痛みが解消していても週に2~3回程度は通い様子を見ましょう。
また、むち打ちは、一度、良くなっても、また痛みが出てくる方も多いのが特徴です。体の不調を残さないためにも、最初の3カ月間はできるだけ継続して通院するようにしましょう。
3ヵ月目以降痛みが改善してきたら、1~2カ月程度は週に2~3回程度を通い様子を見る
合計で3.~6ヵ月の期間を目安に通うようにしましょう
その後、痛み、違和感などが気にならないようになったら示談をするようにしましょう。
決して一時的に良くなったからと言ってすぐに示談しないようにしましょう。
示談金を受け取ってしまった後の費用は全額自己負担になりますので注意が必要です。
6ヶ月以上に渡り通って痛みが改善されなかった場合、自賠責保険を打ち切りになります。
そのような場合、健康保険に切り替えて通うことも可能です。
自身の加入している健康保険組合に第三者行為の手続きをすることにより健康保険を使って通うことができます。
むち打ち治療のまとめ
通院頻度:最初の1~3ヵ月は「週3~5回」
痛みが改善したら「週2~3回」
通院期間:一般的に「3~5ヶ月」(最長でも6ヶ月程度)
通う頻度や期間は、交通事故の状況やケガの程度によって変わってきます。
あくまで目安として覚えておいてください。
保険会社、担当者、休業損害費用、慰謝料などの様々な条件で変わります。
不調が残っているのに保険会社から施術の打ち切りを催促される場合
保険会社は事故の程度などで
「この怪我ならこのくらいの期間になるだろう」という目安期間が過ぎると、強制的に自賠責保険の支払い打ち切りを促してくる場合があります。
軽い症状の場合は治療期間が3ヶ月を過ぎると、事故の痛みが残っているのにもかかわらず自賠責保険の一括の支払いの終了を催促してきます。
しかし、痛みが残っている場合、治療の必要性があるかどうかの判断は任意保険会社ではなく、通院先の医師の意見を聞いて決めるべきです。
痛みが残っているのにもかかわらず打ち切りを言われた場合は、
医師に相談し、必要性、又は継続することにより改善の見込みはあるのかを確認します。
必要性、改善の見込みがあるとの返答がもらえれば、そのことを保険会社の担当者に伝え、6カ月間は継続したほうがよいでしょう。
たとえ、保険会社が対応を打ち切るという判断をされたとしても、客観的な証拠に基づいて治療の必要性が証明できれば、開始から6カ月程度までにかかった通院費や慰謝料の請求が可能な場合もあります。
しかし、医師の継続の許可をもらえたとしても、強制的に自賠責保険の打ち切りを言われることもあります。その際には、弁護士特約に加入している方は、弁護士特約を使い相談した方が良いでしょう。
痛みがあるにもかかわらず早期に(2~3ヵ月程度)支払いの打ち切りを催促されている場合は提携先の弁護士の先生を紹介することも可能です。
初回60分程度は無料ですのでお困りの方はご相談ください。
それ以外にも、日弁連交通事故相談センターなどで弁護士による相談窓口がありますので、交通事故でお困りの場合一度、利用してみてはいかがでしょうか。
相談機関一覧
1.日本損害保険協会そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)
損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。
また、損害保険会社との間の紛争解決の支援を行ってくれます。
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0570-022808
※IP電話からは、以下の直通電話へおかけください。
【そんぽADRセンター東京 03-4332-5241】
日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会が設置した機関で、全国各地に面接相談所が開設されています。
相談受付 0570-078325
宇都宮市にあるなばな整骨院では事故専門に治療を行っております。
無料WEB相談、またはお電話で予約も出来ますので、宇都宮市で交通事故治療、むち打ち治療ならお気軽にお電話ください。
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