自賠責保険(治療費)を使った保険会社の一括対応が打ち切られるケースとは?
自賠責保険を使って交通事故治療が打ち切られるケースとは、大きく分けて以下の理由があります。
①保険会社の担当者から直接一括対応の打ち切りを言われる場合
まず、保険会社の担当者が直接、保険の終了を連絡してくる場合です。
保険会社は、「3ヶ月が経過したので」というような理由で打ち切りを催促してくることがあります。本来であれば終了の判断は、普段から被害者の身体を診ている医師が判断するべきです。
事故による不調が残っているにもかかわらず、保険会社から打ち切りを言われた場合には、症状が残っていることを伝え、継続の必要性があるのか相談しましょう。
②保険会社から症状固定にしてはどうでしょうか?と言われる場合
3ヶ月を過ぎると、保険会社に症状固定にしてはどうでしょうか?と言われることもあります。症状固定とはこれ以上継続しても「改善が見込めない」状態になることをいいます。症状固定となれば、交通事故治療の打ち切りとなります。
③医師から言われるケース
医師から直接、終了を言われる場合もあります。
画像や検査から継続は必要ないと判断されれば、今月で終了にしましょうと言われることもありますので、身体の不調が残っている場合は、細かく伝えることが重要です。ただなんとなく違和感がある、体がだるい、天気が悪くなると痛くなるなどの理由では、継続する場合が難しい場合もあります。首を後ろに倒すと痛い、首を左右に回すと痛い、体を前屈左折させると腰に痛みが出る、など具体的にどのようにすると、どこが痛くなるのかを明確に伝えるようにしましょう。
2. 一括対応を打ち切られやすい場合
保険会社から自賠責保険による通うことを打ち切りにされやすいのは以下のような場合が考えられます。
①通う頻度が少ないケース
頻度が少ない場合は、早期に打ち切られてしまう可能性があります。
週3~4回は通っている人と、週1回しか通っていない人で比べると、後者の方が軽いと判断されてしまいます。
保険会社にとっては、「痛くないから通わなかった」と「痛いけど通うことができなかった」を判断することは難しいでしょう。仕事が忙しいから、時間に間に合わないなどの理由で通わないのは理由にならないのです。
不調がある場合には、何とか仕事の都合をつけるなどして、最低でも週2~3日程度通う方がいいと言えます。
②痛み止め、湿布だけの場合
湿布、痛み止めをもらい続けているだけで、リハビリを受けない場合など継続の必要性が低いとみなされることもあります。
③車の損傷の程度が軽微な場合
20㎞未満の追突事故や、クリープ現象など数㎞程度のスピードで追突された場合など、物損の程度が著しく軽い場合には、早いタイミングで打ち切りを打診されることが多いといえます。
追突時のスピードが40㎞以上出ていた、車の修理費用が高額な場合など、事故の程度が大きければ大きいほど身体に加わる力も大きいと判断されますので、期間が長引く傾向にあります。
④被害者が感情的になりすぎる場合
保険会社の担当者に感情的・威圧的な対応をすることで不利になることもあります。決してそのような対応をしないようにしましょう。
感情的な人が直ぐに打ち切りをされるわけではないでしょうが、そのような対応をすると、保険会社の担当者に、「痛くないのに、長く続けることで慰謝料を高額にしようとしているのではないか」などと、疑いをかけられないように、被害者感情をぶつけることは気をつけるべきです。
保険会社の担当者には、誠意のない方もいます。そういった対応をされるとつい感情的になってしまうこともあるでしょう。そのような場合は理由をしっかりと伝え担当者を変えてもらうようにしましょう。
事故による不調が残っているのに打ち切られた場合の対処法
では、交通事故による不調が残っているにもかかわらず、自賠責保険の打ち切りを言われてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
一括対応を打ち切られた場合の対処方法
- 自賠責保険への直接請求をする
相手が任意保険に加入している場合は必ず自賠責保険に加入しています。
自賠責保険は120万までケガに対して補償される保険です。保険会社はこの120万まで補償が受けられるにもかかわらず早期の打ち切りを催促してきます。
2~3か月以内に打ち切られた場合は自賠責保険の残りの補償を受けられる可能性が高いので直接請求をすることで治療費、慰謝料などの補償を受けることができます。
- 医師の協力を得る
まずは、医師に相談してみましょう。継続することにより改善の可能性があると言われれば、そのことを保険会社の担当者に伝えましょう。交通事故に遭い6ヶ月以内でしたら継続が認められる場合があります。
③自身の健康保険を使い通う
健康保険を使い通うことも一つの方法です。
第三者行為の手続をすれば、健康保険を使うことが出来る場合もありますので、加入している保険組合に連絡しましょう。通勤中の事故に関しては健康保険が適応にならないことがありますので注意が必要です。健康保険に切り替えた場合の自己負担した費用は、相手方に払ってもらえるとは限りません。
④弁護士に依頼する
弁護士特約など保険に加入している場合は、等級が下がることなく使えますのでお奨めです。
むちうち治療を早期に打ち切りをされてしまった場合、弁護士が入ることで適正な期間を判断してもらうことが出来ます。
弁護士特約に加入していない場合に依頼すると、費用がかかってしまいますので事前に相談すると良いでしょう。
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