栃木県は車社会で交通量も多い県になります。
事故の件数をみても、宇都宮だけでも交通事故が毎日数件発生しています。
車に乗っている以上、誰もが追突事故に遭う可能性があります。
交通事故の保険の仕組みなどの知識も身につけ、もしもの時に備えておきましょう。
まずは、交通事故で使われる保険には自賠責保険、健康保険などがあります。
これらの保険の使用の違いについて解説していきます。
【自賠責保険とは】
・強制保険と言われている保険で必ず加入することが義務付けられています。
・むちうち症の治療に対して120万まで補償(診断書料、治療費、慰謝料、交通費など)が受けられます(※物損などの車や物などに対しての補償は対象外)
被害者は相手側の自賠責保険に通院治療費を請求しますが、
加害者が自動車保険に加入している場合は、相手側(加害者)の損保会社が診断書料、事故治療費、慰謝料、交通費などを一時的に立て替えて支払ってくれます。
そして、かかった費用を加害者の自賠責保険に請求します。
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これを保険会社の一括対応といいます。
【健康保険を使って治療をする場合】
- 相手の保険会社が治療費を支払ってくれない、
- 損保会社の一括対応を打ち切られた場合
- 加害者が不明、無保険
- 被害者の過失割合が高い
- 自損事故
などのケースでは健康保険を使うこともあります。
過失が7割以上ある加害者、または過失が3割以上ある被害者の場合は
保険会社(損保会社)から健康保険を使って治療する様に言われます。
健康保険を利用して病院(整形外科)、整骨院でのむちうち治療は可能ですが、健康保険を使うか、自賠責保険を使って治療を受けるかの選択は患者さまで決めることが可能です。
※但し保険会社に対応して貰う場合は保険会社の約款などで過失が多い場合は健康保険を使用する様に定められていることがあります。
損保会社からの一括対応を打ち切られてもなお、むちうち症状が残っている場合は、健康保険に切り替えることで交通事故治療を継続することができます。
健康保険を利用することで治療費用を抑えることができることはメリットと言えます。
【※健康保険を使う際の注意点※】
- 通勤、業務中の追突事故の場合は健康保険の利用ができない
病院(整形外科)、整骨院では通勤中、業務中の事故の場合は健康保険を利用することはできないので「労災保険」か「自賠責保険」を使うことになります。
これを知らずに、損保会社から健康保険の使用を言われて治療に来る方が違いますが、
整骨院での治療を受ける場合は施術に関する調査の書類が健康保険組合などから届く場合があり、事故により治療を受けたことが判明した場合は健康保険組合から返金を求められることがあるので注意が必要です。
また病院(整形外科)も同様に業務中の事故での通院が発覚した場合は全額自己負担になる可能性もあるので注意しましょう。
- 第三者行為手続が必要
健康保険を利用する場合は第三者行為による傷病届け出が必要になります。
交通事故証明書、発生状況報告書、誓約書、個人情報の同意書などの書類を健康保険組合(会社で加入している健康保険、国民健康保険の場合は市町村)に提出する必要があります。
手続をする前に示談に応じてしまうと健康保険を使った治療費の請求を拒まれることもあります。必ず示談をする前に手続きをしましょう。
- 打ち切り後の健康保険の利用は自己負担になる
損保会社の一括対応の打ち切り後に健康保険を利用しての通院費用は自己負担になります。
但し、後遺障害等級が認められれば窓口負担金も保険会社から支払われます。
【自賠責保険で治療を受けるメリット】
自由診療となるため、治療内容、治療箇所の制限がありません。
むちうち症は痛みを感じる部位が首だけでなく、肩、背中、腰、両腕、両足など広範囲になることも珍しくありません。
健康保険では対応出来ない部位も治療をすることで早期改善をすることができます。
また整骨院では健康保険による治療ではできない特殊電気と呼ばれる電気治療や整体による手技療法を行うことで中々良くならないむちうち症状を改善するこができます。
相手に1割でも過失があれば相手の自賠責保険に請求することもできます。
自身で自賠責保険に直接請求すれば保険会社とのやりとりもなく治療費、慰謝料の支払いを受けることもできますので保険会社とのやりとりが苦手な人は検討しても良いでしょう。
自賠責保険への直接請求側からない場合は専門家の紹介もしております。事故に遭われた方が不安なく通院できるようにトータルサポートします。
宇都宮市岡本にある「なばな整骨院」は交通事故治療、むちうち治療に特化した治療院です。宇都宮、高根沢町、さくら市などから多数の方が通院しています。
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