交通事故にあった場合は物損事故と人身事故のどちらで手続きをした方がいいのか?

事故で通院される患者さまから

「物損事故」と「人身事故」の違いを聞かれることがよくあります

また、物損、人身のどちらにしようか迷われる方もいます。

どのような違いがあるのかわからない方も多いのではないでしょうか。

まずは「物損事故」と「人身事故」の違いを簡単にご説明いたします。

自損事故とも呼ばれ、車、建物などの物の損壊がある事故のことを「物損事故」

人が怪我をした場合(打撲、むちうち、骨折など)を「人身事故」といいます。
※ただし、人身事故として処理するには、診断書を持って警察署で手続きをする必要があります。

【人身事故にした場合】

・加害者に行政罰(違反点数の加算)と刑事罰(罰金)があります
違反点数が加算されるので、免許停止、免許の取り消し、罰金が科せられることもあります。

・実況見分調書が作成される
状況などを記録し、お互いに相違がないかどうかの書類を作成します。

裁判などで争った場合に使われる証拠となる書類です。


【物損事故にした場合】

・加害者に対して免許の点数加算、罰金などの処罰を受けない

・実況見分調書が作成されない

・むちうちの治療が早期に打ち切られる可能性がある

・後遺症が残った場合に後遺障害認定される可能性が下がる

物損であれば免停や罰金を免れることができるので、加害者に「物損で処理してほしい」と言われ、むちうち症が軽微であればついつい承諾してしまうかもしれません。

物損の場合は、加害者には刑事罰・違反点数を受けませんのでメリットしかありません。

被害者側からするとデメリットしかありませんので、安易に物損事故にするのはやめた方が良い場合もあります。

むち打ちなどの体の不調が出た場合は、程度に関係なく、必ず警察に届け出て、「人身事故」として処理した方が、後々のトラブルを回避できると言えます。

なお、よく誤解されていますが、物損事故だからと言って通院費、慰謝料などの補償がされないということはありません。

交通事故で整形外科、整骨院に通院した場合の治療費と慰謝料は加害者側の自賠責保険から支払われます。相手が任意保険に加入していれば自賠責保険の補償範囲である120万を超えた費用については相手保険会社が負担してくれます。(保険会社の一括対応の場合)


【人身事故の手続き方法】

1.病院で診断書をもらう

2.警察へ連絡する

3.診断書を提出し、警察の事情聴取、実況見分調査を受ける

4.書類に捺印して完了

まずは病院で診断をもらいます。

手続きは管轄の警察所で手続きするので管轄の警察署へ連絡し日時を確認します。

指定された時間などに警察署へ行き聴取を受け、人身として処理できるかどうか判断されます。

※管轄の警察署が遠い場合には書類を送るだけで対応してくれる場合もあるので事前に確認するようにしましょう。また手続きに必要な持ち物は前もって確認しましょう。(「印鑑」「免許証」など)

人身への手続きの期間の決まりはないようですが、概ね14日以内に手続きをすることをお奨めします。

日数が経過し過ぎると、記憶があいまいになり、認められないこともあるためです。

できるだけ早く専門病院で診察を受け、診断書を貰い、管轄の警察署で手続きをしたほうが良いでしょう。

併せてむちうち症状による首、肩、腰の痛み、手足の痺れなどの症状があれば3~6ヶ月程度を目安に病院や整骨院に通院しましょう。

宇都宮交通事故施術センターでは事故に特化した治療を行っております。

病院の紹介、保険会社との対応方法、慰謝料の相談など、被害者の方が不安なく通院できるようにサポートさせていただきます。

「むち打ち治療」なら宇都宮にある『なばな整骨院』にお電話下さい。

【なばな整骨院について】
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