過失割合10:0の交通事故の場合、被害者自身で保険会社(加害者側)との示談交渉が必要

突然の交通事故、一瞬の出来事で誰しもが混乱してしまいます。

相手のケガの状態の確認、警察に連絡、保険会社に連絡など慣れない対応や、むち打ち症での病院で治療など・・・不安や痛みで精神的にも疲れきってしまいます。

自分には過失がないと分かって良かったと思ってホッとしたのも束の間!!

交通事故で過失の割合が10:0の場合の事故は基本的に相手側の保険会社の担当者と連絡や交渉をしていかなければなりません。任意保険会社の示談代行サービスを利用することが出来ないためです。

また、次のような場合も示談代行サービスを利用することができません。

①お互い走行中の追突事故で自分に過失が1割でもあるような交通事故の場合で、過失がないと主張し、自分の過失を認めない場合など。

このような場合、自分の加入している保険会社は示談交渉できないため、ご自身で相手側(加害者)の保険会社と過失割合・示談交渉を行う必要があります。

私の経験した交通事故を例えでお話します。

2月、雪の降る朝、信号のない交差点での事故でした。一時停止を無視してきた相手の車に、私の車の左横後方を追突されてしまいました。

この事故で初めに伝えられた過失割合は7:3で、私に3割の過失があるとのことでした。私は、「一時停止違反を犯した車に追突されたのだから、こちらに過失があるというのは納得いかない」と保険会社に主張をしました。

すると自分の保険会社の担当の方に、「自分の過失を認めてくれなければ、相手側の保険会社との交渉を全て自分で行ってもらうしかない」と言われてしまいました。

そのあと、相手の保険会社に連絡をして自分の納得いかないことを主張し、何度か直接自分で交渉を行いました。慣れない保険会社との交渉は、むち打ち症状もある中でとても苦痛を伴うことでした。

結局のところ、【信号のない一時停止の交差点の事故の場合は、車同士が動いていた状況では100:0になることがない】ということで、仕方なく過失を認めることになりました。

その後、弁護士への依頼し、過失の割合を9:1にすることができましたが、苦い経験となりました。

このように自分に過失がないと主張すると自分の加入している保険会社は対応をしてくれません。

また、通院の問題もあります。

交通事故による痛みが残っているにもかかわらず、病院へ通院することを辞めるように迫られる場合もあります。

むち打ちの症状が残っている場合は、継続することで改善の見込みがあるのか医師と相談してから治療続けていくかを決めるようにしましょう。

それでも、打ち切りを言われてしまう場合は、弁護士の先生に依頼することで治療期間を延ばすことが出来る事もあります。

但し、交通事故治療を始めてから6ヶ月以内の場合に限ります。

弁護士特約保険に加入している場合は一度相談されることをお奨めします。

私の場合、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士の先生に依頼し過失が適正なのか?車の修理費用は妥当な値段なのか?などを相談しました。

また整骨院への通院のアドバイス、慰謝料の交渉などいろいろな面でサポートいただきました。

皆さんも、もしもの時に弁護士費用に加入しておくことをお奨めします。

宇都宮で交通事故治療でどこの病院に行けばいいか分からない方は「なばな整骨院」にお電話ください。治療、保険のことなどトータルサポートさせていただきます。

▼宇都宮交通事故治療・むちうち治療の整骨院について詳しくはこちら▼
http://utsunomiya-jiko.com/

▼なばな整骨院についてはこちら▼
https://www.nabana-seikotsuin.com/