追突事故によるむちうち治療で病院・整骨院に通院したときに貰える慰謝料の増額を交渉してもらう弁護士特約について!!

交通事故に備え、車を運転する人の9割は自動車保険(任意保険)に加入していることと思います。

では、弁護士費用特約に加入している人の割合はどれくらいでしょうか?

最近では加入率が60%を超えているそうですが、利用率はそれほど高くないようです。

この弁護士費用特約とはどのような保険なのでしょうか?

相手のケガの状態の確認、警察に連絡、保険会社に連絡など慣れない対応や、事故後の病院への治療など・・・不安や痛みで精神的にも疲れきってしまいます。(保険会社の一括対応の場合)

【弁護士費用特約とは?】

追突事故でケガをして仕事を休んだ場合に補償される休業補償損害

むちうち治療で病院へ通院した場合に発生する慰謝料の増額

交通事故による過失の割合の交渉

後遺障害申請の手続き

など弁護士に依頼した場合の費用についてご自身の加入している任意保険会社が負担してくれる特約です。

事故相談をした場合は最大10万円まで、示談交渉を依頼した場合は最大300万円まで保険会社が補償してくれます。

ほとんどのケースで弁護士費用、相談料、着手金、成功報酬料などの費用は利用者の自己負担なし、又は一部負担で弁護士に依頼できます。

自分の加入している保険会社が慰謝料の増額や、休業補償、車の修理費用の増額などの交渉などはしてくれませんので加入しておけば万一の時にも安心です。

【弁護士特約を使うメリットとは?】

特約は、被害者にとっては大きなメリットになります。

お互いに過失のある事故で過失の割合が妥当なのか?

交通事故治療で3ヶ月間、医療機関や整骨院に通院した場合の慰謝料、仕事を一定期間休んだ場合に貰える休業損害費用の増額が期待できます。

メリットの方が大きいので、弁護士費用特約に加入している場合は積極的に利用すると良いでしょう。

①示談金を増額できる

一般的な示談の流れとしては

医療機関や整骨院(接骨院)での事故治療が終了後、治療費、通った期間、休業損害、交通費など加害者側の保険会社が賠償金を計算し、示談書として慰謝料を被害者に提案します。

しかし、この示談金は「保険会社基準」で慰謝料の金額が計算されているため、通常貰えるであるはずの金額よりも低く抑えられていることが多くあります。

弁護士・司法書士に依頼することで「弁護士基準」と呼ばれる金額で示談金を計算してもらうことが出来ます。

自己負担で弁護士に依頼すると費用倒れになり本来もらえるはずの金額より下回ってしまうこともありますが、弁護士費用特約を使えばその心配もありません。

②示談交渉など手続きをすべて任せることが出来る

示談交渉で保険会社と何度もやりとりをすることは、かなりの精神的負担です。連絡する手間や、分からないことへの対応など保険会社のいいように進められてしまう場合もあります。そこで弁護士へ依頼することで代理人として示談交渉を代行してくれるため、精神的な負担がなくなるでしょう。

交通事故に関する専門的な知識が必要な交渉も弁護士が行ってくれるため、交渉を有利に進めることができます

示談交渉だけでなく、面倒な手続きもすべて弁護士が行ってくれるため、被害者は安心して治療に専念することができます。

通院の打ち切りを迫ってくる担当者、高圧的な態度をとる担当者も存在します。そのようなストレスもなくなるのもメリットといえます。

④等級が下がらない

弁護士費用特約を使っても、保険の等級が下がることなく次年度の保険料が上がりません。

⑤同居の家族一人が加入していれば使うことが出来る

交通事故に遭った方の同居の家族一人が弁護士特約に加入していれば、同居している家族であれば等級が下がることなく弁護士特約を使用できる。

弁護士特約を使うデメリット

①年間数千円程度の費用がかかる

弁護士特約保険料は自動車保険によって多少違いますが、年間で3000~5000円程度の費用がかかります。

【※弁護士費用特約の利用条件を加入前に確認】

弁護士に依頼する前に、保険会社の許可を得る必要があったりします。まずは加入している保険会社の担当者に電話で確認しましょう。

保険会社が特約の利用を嫌がることもある?

個人的な考えですが結論から言うと嫌がることはあると思います。

保険会社は被害者が弁護士費用特約に加入しているのにもかかわらず、自身の加入している保険会社から使うように進められることはまずありません。

今まで、多くの事故患者が来院していますが、一人も勧められた方はいませんでした。

契約者が弁護士費用特約を利用すると、保険会社から嫌がられ「このケースでは使えるかわからない」「使わなくてもいいのではないですか?」などといわれることもある方もいました。

そう考えると、やはり特約は使ってほしくないのではないかと考えられます。

なぜ保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるかというと、弁護士費用を保険会社が負担しなければならないからです。弁護士費用は交通事故1件辺り10~30万円の費用がかかります。

利用する必要性が高い場合はやむを得ませんが、必要性が乏しいと保険会社が判断するようなケースでは、できる限り利用してほしくないと考えているのが実情なのです。

また、別の理由としては慰謝料の増額が考えられます。保険会社はできるだけ、自賠責保険額の120万に抑えたいと思っています。なぜなら120万を超えてしまうと保険会社が負担しなければならないからです。そのため利用することを勧めてはこないのです。

【弁護士費用特約が使えないケースとは?】

保険会社が利用を嫌がるかどうかとは関係なく、そもそも弁護士費用特約が使えない場合もあります。

以下の場合は弁護士費用特約を使うことはできないので、注意が必要です。

①被害者に重大な過失がある場合

弁護士特約では通常、「故意または重過失がある場合」は適用できないとされています。

事故の発生について、以下のような場合は特約を使うことができません。

・飲酒運転

・薬物を使用し正常な運転ができない状態での運転

・無免許運転

・あおり運転などの危険行為の運転

②自動車事故以外の場合

自転車同士の事故や自転車と歩行者との事故など自動車、原付バイクではない事故の場合は弁護士費用特約を使うことはできません。

実際に交通事故で病院・整骨院(接骨院)に通っている方のケースをご紹介します。(弁護士特約を使った場合)

信号のない交差点で、一時停止を無視した車に左側方から追突

当初、相手(加害者)保険会社から7:3で過失があると言われた。

むち打ちの治療(首、背中、腰の痛み)で通院 6ヶ月

通院期間 180日

通院日数 50日

示談金(慰謝料)50万で提示された

【弁護士特約を利用】

過失割合7:3  →  9:1に変更

慰謝料50万 → 80万円に増額

また症状が残っているにもかかわらず、治療を打ち切りにされ後遺障害として申請した場合、弁護士に依頼することで、後遺障害として認定される可能性も上がります。後遺障害として14級認定された場合は慰謝料が大幅に増額されます。

交通事故の示談交渉を一括して任せることができますので、万が一の時に備えて、弁護士特約に加入してみてはいかがでしょうか。

【弁護士特約のまとめ】

・3ヶ月で整骨院や接骨院へ通うことを辞めるように迫られている

・加害者からもらえる賠償金は妥当な金額か?

・車の修理費用は妥当なのか?

・過失の割合が妥当なのかどうか?

など、様々なトラブルがあります。

保険会社はプロです。

素人の私たちが交渉しようとしても中々難しいことでしょう

そこで役立つのが弁護士費用特約です。相手保険会社との交渉を弁護士に依頼することで弁護士費や訴訟、示談金の増額交渉などを任せることが出来ます。

皆さんも一度、加入している補償内容を確認してみて下さい。

宇都宮交通事故治療整骨院では事故治療に対応した整骨院です。

追突事故によるケガ、むちうちのリハビリ、保険会社との対応、慰謝料の相談など、被害者の方が不安なく施術に専念できるよう利用者さまに寄り添いサポートさせていただきます。無料web相談、電話での無料相談も受け付けています。

宇都宮で「むち打ち治療」ならなばな整骨院にお任せ下さい。

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